こんにちは。
ともぞうです。
法人化するにあたり、
少し調べると、必ずすぐに出てくるのが、
「個人で、消費税課税事業者になる場合は、
法人化をすれば節税になる」ということです。
あ、今日は「アマゾン輸入」ではなく、
「ビジネス」に特化した話です。
みなさんの道筋として、
副業→本業=個人事業主→法人
という道を辿る方も多いと思います。
私も今まさに、 「個人事業主→法人」に
脱皮をしようとしています。
私が法人化をする理由は、
別に節税のためではなく、
もちろん見栄のためでもなく、
社会的信用を得るためなのですが、
今日はあえて、消費税の節税から見る、
法人化の最適なタイミングについて
考えてみたいと思います。
まず、消費税課税事業者とは何か
についてからですが、
これは、個人事業主でも法人でも、
年商(年間売上高)が1,000万円を超えた年の
翌々年から、消費税を支払う義務が生じる。
というものです。
と書いても、少しわかりにくいと思いますので、
わかりやすく具体的に説明しますね。
ですがその前に、
そもそも「消費税」って、
個人が消費をした時にかかる税金なんじゃないの?
どうして事業者も消費税を払わなければならないの?
と思っていらっしゃる方もいるかもしれませんので、
そこも簡単に説明しておきますね。
あなたがコンビニで買い物をした時に払っている消費税は、
そのコンビニがあなたに代わって、
後からまとめて国に収めています。
以上です。(*´ω`*)
で、まず前提として、
個人事業主の場合は、法人と違い、
決算日は必ず12月31日と決まっています。
つまり1月1日~12月31日までを一区切りにして、
年間の損益を税務署に提出します。
例えば今日から個人事業主を立ち上げ、
商売を開始した場合、
10月15日~12月31日までが1期目となり、
この2ヶ月半の損益が、今期の数字になります。
で、例えばですが、
個人事業主 1期目(平成27年10月15日~12月31日)
年間売上高200万円
この場合、消費税を税金として収める必要は、全くありません。
課税事業者に認定されずに、
消費税は免除されます。
個人事業主 2期目(平成28年1月1日~12月31日)
年間売上高1,200万円
2期目で売上高が1,000万円を超えたとします。
しかしこの場合でも、
直ちに消費税を支払う訳ではありません。
まだ消費税課税事業者として
認定されていないからです。
ただし、このあたりから
法人化を視野に入れておいた方が
良いと思います。
で、年商1,000万円を超えた翌年、
ここでは、3期目(平成29年1月1日~12月31日) の間に、
「消費税課税事業者届出書」なる物が届きます。
これを提出することで、
4期目から消費税課税事業者として認定されます。
課税事業者として認定された年。
ここでは、4期目(平成30年1月1日~12月31日)からの
年間売上高に対しての消費税が課税の対象になります。
これを5期目(平成31年1月1日~12月31日)中の
3月31日までに支払うんです。
以下、エンドレスで毎年支払い続けます。
ですが、絶妙なタイミングで
法人成りをすることにより、
最大4年間は、この消費税を支払う義務を
免れることができるんです。
ですが少し長くなってしまうので、
続きはまた明日書きたいと思います。(*´ω`*)
本日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
【 編 集 後 記 】
そのうち、税金関係全般についても
まとめてみたいですね。(´・ω・`)