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こんにちは。

ともぞうです。

 

 

 

 

法人化するにあたり、

少し調べると、必ずすぐに出てくるのが、

「個人で、消費税課税事業者になる場合は、

法人化をすれば節税になる」ということです。

 

 

あ、今日は「アマゾン輸入」ではなく、

「ビジネス」に特化した話です。

 

 

みなさんの道筋として、

副業→本業=個人事業主→法人

という道を辿る方も多いと思います。

 

私も今まさに、 「個人事業主→法人」に

脱皮をしようとしています。

 

 

私が法人化をする理由は、

別に節税のためではなく、

もちろん見栄のためでもなく、

社会的信用を得るためなのですが、

 

今日はあえて、消費税の節税から見る、

法人化の最適なタイミングについて

考えてみたいと思います。

 

 

まず、消費税課税事業者とは何か

についてからですが、

これは、個人事業主でも法人でも、

年商(年間売上高)が1,000万円を超えた年の

翌々年から、消費税を支払う義務が生じる。

というものです。

 

 

と書いても、少しわかりにくいと思いますので、

わかりやすく具体的に説明しますね。

 

 

ですがその前に、

そもそも「消費税」って、

個人が消費をした時にかかる税金なんじゃないの?

どうして事業者も消費税を払わなければならないの?

と思っていらっしゃる方もいるかもしれませんので、

そこも簡単に説明しておきますね。

 

 

あなたがコンビニで買い物をした時に払っている消費税は、

そのコンビニがあなたに代わって、

後からまとめて国に収めています。

 

以上です。(*´ω`*)

 

 

 

で、まず前提として、

個人事業主の場合は、法人と違い、

決算日は必ず12月31日と決まっています。

つまり1月1日~12月31日までを一区切りにして、

年間の損益を税務署に提出します。

 

 

例えば今日から個人事業主を立ち上げ、

商売を開始した場合、

10月15日~12月31日までが1期目となり、

この2ヶ月半の損益が、今期の数字になります。

 

 

で、例えばですが、

個人事業主 1期目(平成27年10月15日~12月31日)

年間売上高200万円

 

この場合、消費税を税金として収める必要は、全くありません。

課税事業者に認定されずに、

消費税は免除されます。

 

 

個人事業主 2期目(平成28年1月1日~12月31日)

年間売上高1,200万円

 

2期目で売上高が1,000万円を超えたとします。

しかしこの場合でも、

直ちに消費税を支払う訳ではありません。

 

 

まだ消費税課税事業者として

認定されていないからです。

ただし、このあたりから

法人化を視野に入れておいた方が

良いと思います。

 

 

で、年商1,000万円を超えた翌年、

ここでは、3期目(平成29年1月1日~12月31日) の間に、

「消費税課税事業者届出書」なる物が届きます。

これを提出することで、

4期目から消費税課税事業者として認定されます。

 

 

課税事業者として認定された年。

ここでは、4期目(平成30年1月1日~12月31日)からの

年間売上高に対しての消費税が課税の対象になります。

 

 

これを5期目(平成31年1月1日~12月31日)中の

3月31日までに支払うんです。

以下、エンドレスで毎年支払い続けます。

 

 

 

ですが、絶妙なタイミングで

法人成りをすることにより、

最大4年間は、この消費税を支払う義務を

免れることができるんです。

 

 

ですが少し長くなってしまうので、

続きはまた明日書きたいと思います。(*´ω`*)

 

 

 

本日も最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 

【 編 集 後 記 】

そのうち、税金関係全般についても

まとめてみたいですね。(´・ω・`)