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こんにちは。

ともぞうです。

 

 

 

よくよく考えると、

副業の方にとっては、

消費税とか法人成り云々なんて話は、

全く興味が無いですよね。

 

 

それよりも「副業が会社にバレない方法」

の方がニーズが高そうです。

 

 

余談ですが、今までは「住民税を自分で収める」

ことで、副業がバレないようにできたらしいのですが、

結局は、その会社の経理がどこまでしっかり見ているか

によって変わると思います。

 

 

例えば小さい会社で

一人一人に目が行き届くような環境でも、

経理関係を全て外部に委託している場合は、

バレにくいと思いますし、

大きい会社で全員に目が行き届かなくても、

税金の異常値を探知できるようなシステムで、

すぐにバレるかもしれないです。

 

あとは、マイナンバーが始まったら

この先、どうなるかは未知数ですよね。

 

 

ということで、すみませんが、

2日連続で、消費税について書いてしまいます。(´・ω・`)

お許し下さい。m(_ _)m

 

 

 

まず、昨日までの復習ですが、

年間の売上高が1,000万円を超えた翌々年から

個人事業主として、消費税を収める義務が発生する。

というところまではよろしいでしょうか?

 

 

で、このルールは、個人事業主に限ったことではなく、

法人にも当てはまるんです。

つまり、法人成りをすると、

法人として年商1,000万円を超えた年の翌年までは、

消費税課税事業者にはならいんですね。

※法人の場合、他の規定もありますが割愛します。

 

 

ということは、個人事業主で1,000万円を超えても、

消費税課税事業者として認定される前(翌々年)までに

法人を立ち上げたら、

そこからさらに、少なくとも2期間は、

消費税を収める義務が発生しないんです。

 

 

これをもう少し考えると、

消費税の支払い義務を最も多く免れるのは、

個人事業主として年商1,000万円を超えた年の翌年の12月中に

法人化をするタイミングになります。

1月になった瞬間に課税事業者になりますからね。

 

 

このタイミングだと、

 

1年目 個人事業主で1,000万円を超えた年

2年目 1,000万円を超えた翌年

3年目 法人で1,000万円を超えた年

4年目 1,000万円を超えた翌年

 

ということになり、

最長で4年間は、消費税を支払う義務を負わなくても

済むことになります。

 

 

ですが12月というのは、 何かと忙しい時期ですので、

実は別にギリギリを狙う必要もないんですよね。

 

仮に12月を過ぎて2月に法人成りをした場合は、

個人事業主としての1月の売上の

1ヶ月分の消費税を支払うだけですから。

 

 

この分かりにくい消費税のシステムについて

なんとなくご理解いただけたでしょうか。

 

 

 

それと今度は、「法人成りをいつするのか」という問題に、

「決算月をいつにするのか」という問題が絡んできます。

 

 

12月や3月に法人成りをしようとした場合、

おそらくですが、会計士さんや税理士さんも繁忙期で、

料金が高くなりそうです。

 

 

また、この月を決算月にした場合は、

自分も忙しいため、かなり大変になると思います。

 

 

う~ん。難しいですね。

消費税の節税だけを考えて法人成りをすると、

このあたりで大きく失敗をしそうです。

 

 

今から株式化を考える場合は、

11月中に法人成りを行い、

9月か10月を決算月にするのが

ベストのような気もしています。

 

 

ともぞう法人に成る!シリーズは、

回を追って、またご報告をさせていただきます!

 

 

 

本日も最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 

【 編 集 後 記 】

勢いで書いちゃいましたが、

ともぞう法人に成る!シリーズって

なんだよw